労働基準法第1条から第121条までの条文を解説しています
労働基準法って?
労働基準法は労働者が会社で働くことによって一定以上の生活ができるように作られた法律です。労働基準法は最低限の基準を定めたものであり、会社はその基準を守らなければなりません。
もし、会社が労働者と基準には満たない労働契約を結んでもその基準に達しない部分については無効となります。
つまり、同意してハンコを押した契約書があったとしてもすべて有効にはならないということです。
でも、本来、契約というのは双方が自由意思で結ぶものです。
それがなぜ労働基準法により基準が設けられているのでしょうか?なぜ労働者が保護されているのでしょうか?
その理由は、昔、多くの労働者が劣悪な労働条件で働かざるを得なかったことにあります。
どうしても、会社と労働者の力関係を比べた場合、会社の方が上になりがちであり労働者は悪い労働条件と分かっていても契約していたのです。
これではいくら自由意思での契約とは言っても結果として強制的になっています。
それはよくないということで労働関係においては労働基準法によって基準を設けることとしたのです。
●労働基準法の条文は難しい言葉で書かれている
労働基準法の第1条を見てみましょう。
第1条
①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
まだこの第1条はそうでもないですが、それでも「人たるに値する生活を営むための必要」とか、「向上を図るように努めなければならない」は読んでいて少し抵抗があるのではないでしょうか。
法律の条文って労働基準法に限ったことではありませんが難しい言葉で書いているのです。
せっかく法律で定められているのになにを書いてあるのか分からなかったり、そもそも、読む気にもならなかいでは困りますよね。
そこで、当サイトでは、労働基準法の「難しい条文」を「分かりやすい言葉」で解説しています。なかには、あまりに平たい言葉で書いていて、条文本来の意味を考えた場合、適切ではない書き方をしている点もあると思いますが、その点はご了承ください。
労働問題の解決に役立つ条文など
対処法
改正労働基準法
平成22年4月1日に労働基準法が改正されました。主な改正点は次の通りです。
1.1か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が25%→50%(ただし、中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)
2.代替休暇の付与
3.有給休暇を時間単位で取得
4.時間外労働の限度基準の見直し
→
改正労働基準法の詳細