賃金・平均賃金
賃金
【第11条の解説です】
労働基準法での賃金の定義です。
賃金、給料などの呼び方で決まるのではなく、労働の対償として会社が労働者に支払うものは賃金となります。
会社によっては結婚の祝い金や災害があったときに見舞金が出ますがそれらは労働の対償ではないので賃金ではありません。
労働基準法での賃金の定義です。
賃金、給料などの呼び方で決まるのではなく、労働の対償として会社が労働者に支払うものは賃金となります。
会社によっては結婚の祝い金や災害があったときに見舞金が出ますがそれらは労働の対償ではないので賃金ではありません。
平均賃金
【第12条の解説です】
平均賃金の計算には原則と例外があります。
原則の計算式は以下になります。
【原則】
平均賃金=算定事由の発生した日以前の3か月間に支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前の3か月間の総日数
【例外】
賃金が日給制、時間給制、出来高払制その他の請負制によって支払われる場合は、原則の計算式と次の計算式を使います。そして、計算した結果、いずれか高い方の金額が平均賃金となります。
算定事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前3か月間の労働日数×100分の60
平均賃金の計算には原則と例外があります。
原則の計算式は以下になります。
【原則】
平均賃金=算定事由の発生した日以前の3か月間に支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前の3か月間の総日数
【例外】
賃金が日給制、時間給制、出来高払制その他の請負制によって支払われる場合は、原則の計算式と次の計算式を使います。そして、計算した結果、いずれか高い方の金額が平均賃金となります。
算定事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前3か月間の労働日数×100分の60