徒弟の弊害排除

徒弟の弊害排除

【第69条の解説です】
弟子や見習いなどで技能の習得が目的であっても、労働者を酷使してはいけません。

技能の習得を目的とする労働者に、業務とは関係ない雑用をさせてはいけません。

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