強制貯金
強制貯金
【第18条の解説です】
会社は労働契約を結ぶ際、あるいは労働契約を続けることを条件として労働者に強制的に貯蓄の契約をさせることはできません。また、会社は強制的に社内預金させたり、通帳保管してはいけません。
労働契約に付随せず、労働者の任意の委託を受けて貯蓄金を管理する契約を結ぶのは構いません。この場合、会社は次のことが必要です。
・貯蓄金管理規定の作成
・労使協定の締結
・労使協定を労働基準監督署に届出
4項では、会社は貯蓄金が社内預金の場合、利子をつけなければいけないと定めています。
会社は労働契約を結ぶ際、あるいは労働契約を続けることを条件として労働者に強制的に貯蓄の契約をさせることはできません。また、会社は強制的に社内預金させたり、通帳保管してはいけません。
労働契約に付随せず、労働者の任意の委託を受けて貯蓄金を管理する契約を結ぶのは構いません。この場合、会社は次のことが必要です。
・貯蓄金管理規定の作成
・労使協定の締結
・労使協定を労働基準監督署に届出
4項では、会社は貯蓄金が社内預金の場合、利子をつけなければいけないと定めています。