付加金の支払・時効・罰則
付加金の支払
【第114条の解説です】
裁判所は賃金を支払わない会社に対して、未払の賃金と同じ額の付加金の支払いを命じることができます。ただし、労働者の請求は違反のあったときから2年以内にしなければなりません。
裁判所は賃金を支払わない会社に対して、未払の賃金と同じ額の付加金の支払いを命じることができます。ただし、労働者の請求は違反のあったときから2年以内にしなければなりません。
時効
【第115条の解説です】
賃金の請求権の時効は2年です。退職手当は5年です。
賃金の請求権の時効は2年です。退職手当は5年です。
罰則
【第117条の解説です】
第5条(強制労働の禁止)の規定に違反した場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金と定められています。
第5条(強制労働の禁止)の規定に違反した場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金と定められています。