解雇の時に見ておきたい条文

解雇の時に見ておきたい労働基準法の条文

労働基準法19条(解雇制限)
労働基準法では一定の理由により休業している労働者を一定期間、解雇してはいけないと定めています。

この19条の趣旨は労働者が突然解雇されることによって生活に大きな影響を受けることを防ぐことにあります。

もし、労働基準法で定められた一定期間に労働者を解雇すると不当解雇になります。ただし、例外もあります。


労働基準法20条(解雇の予告)
突然の解雇によって労働者の生活が困窮する恐れがあります。

そこで、労働基準法では労働者を解雇する場合、解雇の日の少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払うことを会社に義務づけています。この平均賃金を解雇予告手当と言います。

ただし、解雇予告がいらないケースもあります。


労働基準法21条(解雇予告の適用除外)
21条には解雇予告が適用されない者が書かれています。


労働基準法22条(退職時等の証明)
労働者は22条により解雇の理由を記載した証明書の交付を求めることができます。

対処法

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