労働条件の原則と決定
労働条件の原則
【第1条の解説です】
給料などの労働条件は、労働者が人としての生活ができるものでなければなりません。
この労働基準法第1条の1項は、憲法25条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)で保障されている生存権の趣旨と同じです。
ちなみに、ここで書かれている労働条件とは給料の他に、労働時間・解雇・安全衛生など職場のすべての待遇をいいます。
2項では、労働基準法で定められた労働条件の基準は最低限のものですよということが書かれています。
給料などの労働条件は、労働者が人としての生活ができるものでなければなりません。
この労働基準法第1条の1項は、憲法25条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)で保障されている生存権の趣旨と同じです。
ちなみに、ここで書かれている労働条件とは給料の他に、労働時間・解雇・安全衛生など職場のすべての待遇をいいます。
2項では、労働基準法で定められた労働条件の基準は最低限のものですよということが書かれています。
労働条件の決定
【第2条の解説です】
労働者と会社とでは力関係に差がでてしまいがちなので、労働基準法では労働条件を対等に決めるように求めています。
2項 労働者と会社の両方とも労働協約、就業規則、労働契約を守らなければいけません。
労働者と会社とでは力関係に差がでてしまいがちなので、労働基準法では労働条件を対等に決めるように求めています。
2項 労働者と会社の両方とも労働協約、就業規則、労働契約を守らなければいけません。