労働時間及び休日・深夜業
労働時間及び休日
【第60条の解説です】
18歳未満の者には、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制は適用されません。また、36協定を結んでも時間外・休日労働をさせることはできません。労働時間・休憩の特例も適用されません。
小中学生については、修学時間と労働時間を足して1週間に40時間を超えてはいけません。また、修学時間と労働時間を足して1日に7時間を超えてはいけません。
中学校卒業~18歳未満の者については、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日の労働時間を10時間まで延長することができます。
中学校卒業~18歳未満の者については、1週間で48時間、1日で8時間を超えない範囲内で、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間を適用することができます。
18歳未満の者には、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制は適用されません。また、36協定を結んでも時間外・休日労働をさせることはできません。労働時間・休憩の特例も適用されません。
小中学生については、修学時間と労働時間を足して1週間に40時間を超えてはいけません。また、修学時間と労働時間を足して1日に7時間を超えてはいけません。
中学校卒業~18歳未満の者については、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日の労働時間を10時間まで延長することができます。
中学校卒業~18歳未満の者については、1週間で48時間、1日で8時間を超えない範囲内で、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間を適用することができます。
深夜業
【第61条の解説です】
18歳未満の者を午後10時~午前5時までの間に労働させることはできません。ただし、交替制の場合、16歳以上の男性であれば労働させることができます。
厚生労働大臣は、必要に応じて午後10時を午後11時に、午前5時を午後6時にすることができます。
交替制の場合、労働基準監督署の許可を受けて、午後10時30分まで労働させることができます。また、午前5時30分から労働させることができます。
災害のため午後10時以降になることは認められています。また、農林水産業、畜産業、養蚕業、保健衛生業、電話交換の業務に従事する場合も深夜業が認められています。
小中学生については、午後8時~午前5時に労働させることはできません。
18歳未満の者を午後10時~午前5時までの間に労働させることはできません。ただし、交替制の場合、16歳以上の男性であれば労働させることができます。
厚生労働大臣は、必要に応じて午後10時を午後11時に、午前5時を午後6時にすることができます。
交替制の場合、労働基準監督署の許可を受けて、午後10時30分まで労働させることができます。また、午前5時30分から労働させることができます。
災害のため午後10時以降になることは認められています。また、農林水産業、畜産業、養蚕業、保健衛生業、電話交換の業務に従事する場合も深夜業が認められています。
小中学生については、午後8時~午前5時に労働させることはできません。