解雇
解雇
解雇とは、一方的な使用者からの労働契約の解除です。
解雇が有効となるには、正当性が必要であり、これが欠けていれば無効となります。
よくある誤解が「労働基準法で定められている解雇予告手当さえ支払えば、自由に解雇ができて成立する」というものです。
これはまったくの間違いであり、正当性が無いことを解雇予告手当の支払いによって問われなくなるわけではありません。解雇予告手当の支払いの有無と正当性の有無は別問題です。
したがって、解雇予告手当が支払われても、解雇の効力を争うことはできます。ただし、解雇の効力を争い復職を求めるときは、労働者から解雇予告手当を請求するのは避けたほうが望ましいです。
なぜなら、使用者側から解雇を認めたと言ってくることがあるからです。
使用者側から一方的に解雇予告手当を振り込んできたときは、賃金の一部に充当するという内容証明郵便を送ると良いでしょう。
【非公開のあっせんで解決】
訴訟を敬遠する方は多いですが、その理由として、次の3つがあります。
①高額な弁護士費用
②解決まで長期間かかる
③訴訟は公開である
上記理由により、泣き寝入りする労働者の方も多いのですが、解雇問題を解決する手段は訴訟だけではありません。
有効な解決の手段として、労働局の紛争調整委員会のあっせんがあります。
その特徴をあげると、まず、無料で利用できます。仮に特定社会保険労務士に代理を依頼しても、訴訟における弁護士費用より安くすみます。
解決に至るまでの期間も、基本的にあっせんは1回の期日で解決を図るので長期化しません。
そして、なにより非公開です。労働者の方は、今後、転職するときの影響を気にされる方が多く非公開であることはかなりのメリットです。
解雇が有効となるには、正当性が必要であり、これが欠けていれば無効となります。
よくある誤解が「労働基準法で定められている解雇予告手当さえ支払えば、自由に解雇ができて成立する」というものです。
これはまったくの間違いであり、正当性が無いことを解雇予告手当の支払いによって問われなくなるわけではありません。解雇予告手当の支払いの有無と正当性の有無は別問題です。
したがって、解雇予告手当が支払われても、解雇の効力を争うことはできます。ただし、解雇の効力を争い復職を求めるときは、労働者から解雇予告手当を請求するのは避けたほうが望ましいです。
なぜなら、使用者側から解雇を認めたと言ってくることがあるからです。
使用者側から一方的に解雇予告手当を振り込んできたときは、賃金の一部に充当するという内容証明郵便を送ると良いでしょう。
【非公開のあっせんで解決】
訴訟を敬遠する方は多いですが、その理由として、次の3つがあります。
①高額な弁護士費用
②解決まで長期間かかる
③訴訟は公開である
上記理由により、泣き寝入りする労働者の方も多いのですが、解雇問題を解決する手段は訴訟だけではありません。
有効な解決の手段として、労働局の紛争調整委員会のあっせんがあります。
その特徴をあげると、まず、無料で利用できます。仮に特定社会保険労務士に代理を依頼しても、訴訟における弁護士費用より安くすみます。
解決に至るまでの期間も、基本的にあっせんは1回の期日で解決を図るので長期化しません。
そして、なにより非公開です。労働者の方は、今後、転職するときの影響を気にされる方が多く非公開であることはかなりのメリットです。