改正労働基準法
改正労働基準法
1.1か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が25%→50%となりました。(ただし、中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)
●猶予される中小企業
2.代替休暇の付与
1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者について、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給休暇(代替休暇)を付与することができます。
3.有給休暇を時間単位で取得
労使協定により、1年に5日を限度として時間単位で有給休暇を取得できるようになりました。
4.時間外労働の限度基準の見直し
限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めることとされました。
時間外労働の限度基準により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ特別条項付の時間外労働協定を締結する必要があります。
●猶予される中小企業
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 又は | 常時使用する労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
2.代替休暇の付与
1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者について、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給休暇(代替休暇)を付与することができます。
3.有給休暇を時間単位で取得
労使協定により、1年に5日を限度として時間単位で有給休暇を取得できるようになりました。
4.時間外労働の限度基準の見直し
限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めることとされました。
時間外労働の限度基準により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ特別条項付の時間外労働協定を締結する必要があります。