監督機関の職員等 監督機関の職員等 【第97条の解説です】 労働基準主管局、都道府県労働局及び労働基準監督署には労働基準監督官がいます。 労働基準監督官の資格と任免については政令で定めます。 労働基準監督官の罷免は労働基準監督官分限審議会の同意がいります。