労働基準法違反の契約・契約期間
労働基準法違反の契約
【第13条の解説です】
労働基準法で定められた基準を満たさない労働契約は、満たさない部分は無効となります(満たさない部分が無効になるのであって、残りの満たしている部分については有効です)
無効となった部分は、労働基準法の定めが適用されます。
本来、民法によれば契約自由の原則により、双方の合意があれば契約は有効なのですが、会社と労働者との労働契約については、労働基準法の基準が強制的に適用されます。
労働基準法で定められた基準を満たさない労働契約は、満たさない部分は無効となります(満たさない部分が無効になるのであって、残りの満たしている部分については有効です)
無効となった部分は、労働基準法の定めが適用されます。
本来、民法によれば契約自由の原則により、双方の合意があれば契約は有効なのですが、会社と労働者との労働契約については、労働基準法の基準が強制的に適用されます。
契約期間
【第14条の解説です】
労働契約は「期間の定めないのない労働契約」と「期間を定めた労働契約」の2種類があります。
学卒者でも中途採用でも特に1年とか2年とかの期間を定めず定年まで働くのは、期間の定めのない労働契約です。
期間を定めた労働契約の契約期間の上限は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは原則3年です。
ただし、次の場合の契約期間の上限は5年となります。
①高度な専門的な知識・技術・経験がある人と期間を定めた労働契約を締結する場合
②満60歳以上の労働者と労働契約を締結する場合
労働契約は「期間の定めないのない労働契約」と「期間を定めた労働契約」の2種類があります。
学卒者でも中途採用でも特に1年とか2年とかの期間を定めず定年まで働くのは、期間の定めのない労働契約です。
期間を定めた労働契約の契約期間の上限は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは原則3年です。
ただし、次の場合の契約期間の上限は5年となります。
①高度な専門的な知識・技術・経験がある人と期間を定めた労働契約を締結する場合
②満60歳以上の労働者と労働契約を締結する場合