期間の定めのある労働契約の更新及び雇止め・労働条件の明示
期間の定めのある労働契約の更新及び雇止め
【第14条2項の解説です】
厚生労働大臣は、労働者(期間の定めのある労働契約)と会社とのトラブルを未然に防ぐため、必要な基準を定めることができます。
行政官庁は、上記労働契約を締結した会社に対して必要な助言と指導をすることができます。
厚生労働大臣は、労働者(期間の定めのある労働契約)と会社とのトラブルを未然に防ぐため、必要な基準を定めることができます。
行政官庁は、上記労働契約を締結した会社に対して必要な助言と指導をすることができます。
労働条件の明示
【第15条の解説です】
会社は労働契約を結ぶ際に、書面で労働者に対して賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。
入社後、明示された労働条件が事実と違う場合、労働者はすぐに労働契約を解除することができます。
また、入社のために住居変更をした場合で、契約解除の日から14日以内に元々、住んでいた場所に帰る場合、会社は旅費を支払わなければなりません。ここで言う旅費とは、交通費だけではなく宿泊費なども含みます。
会社は労働契約を結ぶ際に、書面で労働者に対して賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。
入社後、明示された労働条件が事実と違う場合、労働者はすぐに労働契約を解除することができます。
また、入社のために住居変更をした場合で、契約解除の日から14日以内に元々、住んでいた場所に帰る場合、会社は旅費を支払わなければなりません。ここで言う旅費とは、交通費だけではなく宿泊費なども含みます。