就業規則の作成・手続

就業規則の作成

【第89条の解説です】
常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成して労働基準監督署に届出なければなりません。

就業規則の作成手続

【第90条の解説です】
就業規則を作成又は変更する場合、労働者の過半数で組織する労働組合があれば労働組合に、なければ労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければなりません。

会社は届出のときに、労働者を代表する者の署名又は記名押印のある意見書を添付しなければなりません。

制裁規定の制限

【第91条の解説です】
減給は、1回の事案について平均賃金の1日分の半額以内でなければなりません。また、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければなりません。

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