寄宿舎生活の自治・秩序
寄宿舎生活の自治
【第94条の解説です】
寄宿舎に寄宿する労働者の私生活に干渉してはいけません。
寄宿舎の寮長、室長などの選任に干渉してはいけません。
寄宿舎に寄宿する労働者の私生活に干渉してはいけません。
寄宿舎の寮長、室長などの選任に干渉してはいけません。
寄宿舎生活の秩序
【第95条の解説です】
寄宿舎規則を作成して労働基準監督署に届出なければなりません。
寄宿舎規則の作成又は変更は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなりません。
労働基準監督署に届出をする場合、同意を証明する書面を添付しなければなりません。
会社と寄宿する労働者は、寄宿舎規則を守らなければなりません。
【第96条の解説です】
寄宿舎は労働者の安全、健康、風紀などを守るため必要な整備をしなければなりません。その基準は、厚生労働省令で定められます。
寄宿舎規則を作成して労働基準監督署に届出なければなりません。
寄宿舎規則の作成又は変更は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなりません。
労働基準監督署に届出をする場合、同意を証明する書面を添付しなければなりません。
会社と寄宿する労働者は、寄宿舎規則を守らなければなりません。
【第96条の解説です】
寄宿舎は労働者の安全、健康、風紀などを守るため必要な整備をしなければなりません。その基準は、厚生労働省令で定められます。
監督上の行政措置
【第96条の2の解説です】
常時10人以上の労働者を就業させる事業、労働者の人数に関係なく危険有害な事業の寄宿舎を設置、移転、又は変更する場合は、基準を満たした計画を工事の着手14日前に届出なければならない。
行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であるときは、工事の着手を差し止め又は計画の変更を命じることができます。
寄宿舎が安全及び衛生の基準に反する場合、行政官庁は、会社に対して、全部又は一部の使用停止、変更などを命じることができます。
行政官庁は、会社に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができます。
常時10人以上の労働者を就業させる事業、労働者の人数に関係なく危険有害な事業の寄宿舎を設置、移転、又は変更する場合は、基準を満たした計画を工事の着手14日前に届出なければならない。
行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であるときは、工事の着手を差し止め又は計画の変更を命じることができます。
寄宿舎が安全及び衛生の基準に反する場合、行政官庁は、会社に対して、全部又は一部の使用停止、変更などを命じることができます。
行政官庁は、会社に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができます。