坑内業務・危険有害業務の就業制限
坑内業務の就業制限
【第64条の2の解説です】
妊娠中の女性を坑内で働かせることはできません。また、出産後1年を経過していない女性が坑内で働きたくないと申し出たときは働かせることはできません。それ以外の18歳以上の女性は坑内で働かせることはできますが、人力による掘削や女性に有害な業務をさせることはできません。
妊娠中の女性を坑内で働かせることはできません。また、出産後1年を経過していない女性が坑内で働きたくないと申し出たときは働かせることはできません。それ以外の18歳以上の女性は坑内で働かせることはできますが、人力による掘削や女性に有害な業務をさせることはできません。
危険有害業務の就業制限
【第64条の3の解説です】
妊娠中の女性と出産後1年を経過しない女性に重量物を取り扱う業務をさせてはいけません。また、有害ガスを発散する場所での業務や妊産婦に有害な業務をさせてはいけません。
妊娠中の女性と出産後1年を経過しない女性以外でも、妊娠・出産に関係する機能に悪影響を及ぼすような業務をさせてはいけません。
具体的な業務は厚生労働省令で定められています。
妊娠中の女性と出産後1年を経過しない女性に重量物を取り扱う業務をさせてはいけません。また、有害ガスを発散する場所での業務や妊産婦に有害な業務をさせてはいけません。
妊娠中の女性と出産後1年を経過しない女性以外でも、妊娠・出産に関係する機能に悪影響を及ぼすような業務をさせてはいけません。
具体的な業務は厚生労働省令で定められています。