強制労働の禁止・中間搾取の排除
強制労働の禁止
【第5条の解説です】
会社は暴行や脅迫などによって労働者を強制的に働かせてはいけません。
労働の強制は現実に労働したかどうかは問題となりません。現実に労働していなくても不当な手段による強制があったのなら本条違反です。
会社は暴行や脅迫などによって労働者を強制的に働かせてはいけません。
労働の強制は現実に労働したかどうかは問題となりません。現実に労働していなくても不当な手段による強制があったのなら本条違反です。
中間搾取の排除
【第6条の解説です】
「法律に基づいて」の法律とは、職業安定法と船員職業安定法です。
他人の就業に介入してとは、会社と労働者の間に第三者が入って、労働関係の開始・存続等について何らかの関与をすることを言います。
「法律に基づいて」の法律とは、職業安定法と船員職業安定法です。
他人の就業に介入してとは、会社と労働者の間に第三者が入って、労働関係の開始・存続等について何らかの関与をすることを言います。