休憩付与の除外・労働時間、休憩及び休日に関する適用除外

休憩付与の除外

【第40条の解説です】
一定の業種については、法定労働時間や休憩に関する規定がそのまま適用されると、公衆に不便がでるので、厚生労働省令で別の定めを設けることができます。

労働時間、休憩及び休日に関する適用除外

【第41条の解説です】
次の労働者については労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。

・農業、畜産業、養蚕業、水産業で働く人
・監督もしくは管理の地位にある人、機密の事務を取り扱う人
・監視又は断続的労働の仕事をする人で、会社が行政官庁の許可を受けた場合

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