労働者名簿・賃金台帳・記録の保存
労働者名簿
【第107条の解説です】
会社は労働者名簿を作成しなければいけません。
会社は労働者名簿を作成しなければいけません。
賃金台帳
【第108条の解説です】
会社は賃金台帳を作成しなければいけません。
会社は賃金台帳を作成しなければいけません。
記録の保存
【第109条の解説です】
会社は、労働者名簿や賃金台帳などを3年間保存しなければいけません。
会社は、労働者名簿や賃金台帳などを3年間保存しなければいけません。
無料証明
【第111条の解説です】
労働者と使用者は市区町村長に対して無料で戸籍に関する証明を請求できます(戸籍謄本・抄本は含まれていません)
労働者と使用者は市区町村長に対して無料で戸籍に関する証明を請求できます(戸籍謄本・抄本は含まれていません)