未成年者の労働契約・賃金の請求
未成年者の労働契約
【第58条の解説です】
たとえ親でも、子に代わって労働契約を締結してはいけません。親、後見人、労働基準監督署は、労働契約が子にとって不利であると認められる場合、将来に向かって労働契約を解除することができます。
たとえ親でも、子に代わって労働契約を締結してはいけません。親、後見人、労働基準監督署は、労働契約が子にとって不利であると認められる場合、将来に向かって労働契約を解除することができます。
賃金の請求
【第59条の解説です】
未成年者は、自分で賃金を受け取ることができます。親又は後見人は、未成年者に代わって賃金を受け取ってはいけません。
未成年者は、自分で賃金を受け取ることができます。親又は後見人は、未成年者に代わって賃金を受け取ってはいけません。