未成年者の労働契約・賃金の請求

未成年者の労働契約

【第58条の解説です】
たとえ親でも、子に代わって労働契約を締結してはいけません。親、後見人、労働基準監督署は、労働契約が子にとって不利であると認められる場合、将来に向かって労働契約を解除することができます。

賃金の請求

【第59条の解説です】
未成年者は、自分で賃金を受け取ることができます。親又は後見人は、未成年者に代わって賃金を受け取ってはいけません。

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