最低年齢・年少者の証明書
最低年齢
【第56条の解説です】
中学生を労働させることはできません。
ただし、健康面で悪い影響のない軽い労働については、労働基準監督署の許可を受けることにより、中学生を労働させることができます。労働させることができるのは修学時間外です。
映画の子役については、やはり労働基準監督署の許可を受けることにより小学生でも労働させることができます。
別表第1第1号~第5号の事業は以下になります。
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドッグ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
中学生を労働させることはできません。
ただし、健康面で悪い影響のない軽い労働については、労働基準監督署の許可を受けることにより、中学生を労働させることができます。労働させることができるのは修学時間外です。
映画の子役については、やはり労働基準監督署の許可を受けることにより小学生でも労働させることができます。
別表第1第1号~第5号の事業は以下になります。
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドッグ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
年少者の証明書
【第57条の解説です】
18歳未満の者を労働させるときは、年齢を証明する戸籍証明書を備え付けなければなりません。
小中学生を労働させるときは、学校長の証明書と親又は後見人の同意書を備え付けなければなりません。
18歳未満の者を労働させるときは、年齢を証明する戸籍証明書を備え付けなければなりません。
小中学生を労働させるときは、学校長の証明書と親又は後見人の同意書を備え付けなければなりません。