妊産婦の労働時間等・育児時間・生理休暇
妊産婦の労働時間等
【第66条の解説です】
妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性が請求した場合、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定があっても、1日8時間、1週間の法定労働時間を超えて働かせることはできません。
妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性が請求した場合、36協定が結ばれていても時間外労働、休日労働をさせることはできません。また、深夜労働をさせることもできません。
妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性が請求した場合、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定があっても、1日8時間、1週間の法定労働時間を超えて働かせることはできません。
妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性が請求した場合、36協定が結ばれていても時間外労働、休日労働をさせることはできません。また、深夜労働をさせることもできません。
育児時間
【第67条の解説です】
生後1年未満の生児を育てる女性は、休憩時間とは別に、30分以上の育児時間を1日2回請求することができます。
生後1年未満の生児を育てる女性は、休憩時間とは別に、30分以上の育児時間を1日2回請求することができます。
生理休暇
【第68条の解説です】
働くことが難しいほどの生理のため女性が休ませて欲しいと言ったときは、働かせることはできません。
働くことが難しいほどの生理のため女性が休ませて欲しいと言ったときは、働かせることはできません。