臨時の必要がある場合の時間外・休日労働、休憩、休日の原則と変形休日制
臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
【第33条の解説です】
災害などによって、臨時の必要がある場合、会社は行政官庁の許可を受けて、通常の労働時間を超えて働かせることができます。また、休日に働かせることもできます。行政官庁の許可を受ける時間がない場合は、後で届け出をしなければなりません。
災害などによって、臨時の必要がある場合、会社は行政官庁の許可を受けて、通常の労働時間を超えて働かせることができます。また、休日に働かせることもできます。行政官庁の許可を受ける時間がない場合は、後で届け出をしなければなりません。
休憩
【第34条の解説です】
労働時間が6時間を超える場合は45分。8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければなりません。
労働時間が6時間を超える場合は45分。8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければなりません。
休日の原則と変形休日制
【第35条の解説です】
会社は労働者に週に1日は休日を与えなければなりません。ただし、4週間で4日以上の休日を与える場合はこの限りではありません。
会社は労働者に週に1日は休日を与えなければなりません。ただし、4週間で4日以上の休日を与える場合はこの限りではありません。