解雇制限 解雇制限 【第19条の解説です】 解雇ができない期間として次の2点があります。 ・業務上のケガや病気による療養のため休業する期間とその後30日間 ・産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間とその後30日間 ただし、解雇制限中であっても次の場合は解雇可能です。 ・療養開始後3年が経過して、会社が平均賃金の1,200日分の打切補償を支払う場合。 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署がそれを認定した場合。 対処法 労働問題の対処法です。 ◆解雇 ◆未払賃金