書面の交付による明示
書面の交付が必要
会社は労働契約の締結の時に、次の労働条件を書面で明示しなければいけません。
①労働契約の期間
②就業の場所及び従事する業務の内容
③始業・終業の時刻
④所定労働時間を超える労働の有無
⑤休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑥賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期
⑦退職に関する事項(解雇の事由を含む)
①労働契約の期間
②就業の場所及び従事する業務の内容
③始業・終業の時刻
④所定労働時間を超える労働の有無
⑤休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑥賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期
⑦退職に関する事項(解雇の事由を含む)
口頭の明示でもよい事項
次の労働条件については口頭の明示でも差し支えありません。
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払いの時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額などに関する事項
③労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項
⑧休職に関する事項
⑨昇給に関する事項
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払いの時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額などに関する事項
③労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項
⑧休職に関する事項
⑨昇給に関する事項