均等待遇・男女同一賃金の原則

均等待遇

【第3条の解説です】
労働基準法第3条では労働者の国籍、信条、社会的身分による差別はいけませんということが書いてあります。

「信条」とは、宗教や政治的な信念を言います。性別による差別はこの第3条では含まれていません。

ここでいう労働条件には賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生など職場のすべての待遇が含まれます。

男女同一賃金の原則

【第4条の解説です】
単に女性であるというだけで男性と給料に差をつけてはいけません。

ここでいう差別的取扱いとは不利に扱うことだけではなく、有利に扱うことも禁止しています。

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