退職時等の証明・金品の返還
退職時等の証明
【第22条の解説です】
会社は労働者が退職する場合、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金、⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその解雇の理由)について、労働者が証明書を請求した場合は遅滞なく交付しなければなりません。この証明書は、自己都合退職であろうと、解雇であろうと交付しなければなりません。
2項 労働者が解雇予告日から退職日までの間に、解雇の理由についての証明書を請求した場合、会社は遅滞なく交付しなければなりません。
3項 上記の証明書には、労働者が希望していない事項を記入してはいけません。
4項 会社は、事前に第三者と謀って、労働者の就職を妨害することを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信をしていはいけません。また、第1項と2項の証明書に秘密の記号を記入してはいけません。
会社は労働者が退職する場合、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金、⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその解雇の理由)について、労働者が証明書を請求した場合は遅滞なく交付しなければなりません。この証明書は、自己都合退職であろうと、解雇であろうと交付しなければなりません。
2項 労働者が解雇予告日から退職日までの間に、解雇の理由についての証明書を請求した場合、会社は遅滞なく交付しなければなりません。
3項 上記の証明書には、労働者が希望していない事項を記入してはいけません。
4項 会社は、事前に第三者と謀って、労働者の就職を妨害することを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信をしていはいけません。また、第1項と2項の証明書に秘密の記号を記入してはいけません。
金品の返還
【第23条の解説です】
会社は労働者が死亡又は退職したとき、労働者本人又は相続人から請求があった場合は請求があった日から原則、7日以内に給料を支払わなければなりません。また、給料の他に労働者の権利に属する金品がある場合は返還しなければなりません。
会社と労働者との間で、例えば残業代を支払う義務があるかどうかや給料の額が正しいかどうかなどそれぞれの主張が違う場合には、主張が違う部分以外は原則通り7日以内に支払い又は返還しなければなりません。主張が違う部分については訴訟などで判断されることになります。
会社は労働者が死亡又は退職したとき、労働者本人又は相続人から請求があった場合は請求があった日から原則、7日以内に給料を支払わなければなりません。また、給料の他に労働者の権利に属する金品がある場合は返還しなければなりません。
会社と労働者との間で、例えば残業代を支払う義務があるかどうかや給料の額が正しいかどうかなどそれぞれの主張が違う場合には、主張が違う部分以外は原則通り7日以内に支払い又は返還しなければなりません。主張が違う部分については訴訟などで判断されることになります。