徒弟の弊害排除 徒弟の弊害排除 【第69条の解説です】 弟子や見習いなどで技能の習得が目的であっても、労働者を酷使してはいけません。 技能の習得を目的とする労働者に、業務とは関係ない雑用をさせてはいけません。