年次有給休暇の時季・計画的付与
年次有給休暇の時季
【第39条4項の解説です】
会社は有給休暇を労働者が取りたいと言った日に与えなければなりません。ただし、その日に有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合は他の日に変更することができます。
会社は有給休暇を労働者が取りたいと言った日に与えなければなりません。ただし、その日に有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合は他の日に変更することができます。
年次有給休暇の計画的付与
【第39条5項の解説です】
会社は労使協定により、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、計画的に有給休暇を与えることができます。
会社は労使協定により、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、計画的に有給休暇を与えることができます。
不利益取扱いの禁止
【附則第136条の解説です】
会社は有給休暇を取った労働者に対して、給料を減額したり、その他不利益になるようなことをしてはいけません。
会社は有給休暇を取った労働者に対して、給料を減額したり、その他不利益になるようなことをしてはいけません。